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国外財産調書の提出について

2014.03.04

 

平成25年以降、その年の12月31日において、5千万円を超える国外財産を有する場合には、当該財産の種類、数量及び価格その他必要な事項を記載した、【国外財産調書】を、翌年3月15日に税務署長に提出する義務があることになりました(平成24年度税制改正)。

この改正は、平成26年1月1日以後に提出すべきものについて適用されます。そのため、平成25年度の確定申告(平成26年3月17日期限)で、上記の『5千万円を超える国外財産を有する方』は、当該国外財産調書を提出することになります。

国外財産調書(国税庁PDF)

国外財産について所得税又は相続税の申告漏れ又は無申告がある場合、提出された国外財産調書に当該記載がある場合には、所得税、相続税について、通常課される加算税から、当該申告漏れ等に係る税額の5%が減額されます。

また、記載がない場合には、所得税について、通常課される加算税額に、当該申告漏れ等に係る税額の5%が増額されます。

なお、国外財産調書の不提出、虚偽記載に対しては、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を課される場合があります(こちらは平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る違反行為について適用されます)。

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