所得税の基本構造2 ~所得の種類~
2013.07.05
所得税は、同じ個人の所得であっても、その所得の発生形態によって10種類に区分されます。その区分された所得に応じて、収入から差引く金額が決まっており、さらに税額計算の方法、税金の納付の方法までが異なっています。
それは何故かというと、個人の所得が、勤労によるものなのか、資産の売却によるものなのか、長期間に渡って発生したのか、一時的に発生したのかといったもので所得・税金の計算方法を変えないと、負担の不公平が生じるからです。
※税率は復興特別所得税を除く
今回は、各所得の詳しい内容には触れませんが、所得税を計算する上では、この所得の区分けが最も重要となります。
厳密にいうと全てがこの表通りではありませんが、この上記表の配当所得から譲渡所得(総合短期・長期長期)までが各所得を合計したものに税額計算を行う「総合課税」。譲渡所得(分離短期・短期長期・株式分離)から利子所得までが、税負担を軽くするため・重くするため、総合するという性格になじまない等の理由から「分離課税」という方法がとられます。
続いて、税額の計算方法です。
※税率表は平成25年7月5日現在のものです。平成25年度税制改正による税率表はこちら ⇒
まず図に記載されているように、総合課税の所得の合計額「総所得金額」から「所得控除額」を引き、その金額に超過累進税率を掛け、総合課税による所得税額を計算します。
次に、各分離課税の所得に、各分離課税に該当する税率を掛け、分離課税による所得税額を計算します。なお、所得控除は、控除する順番が決められており、総合課税の所得金額から控除しきれない金額がある場合に、分離課税の所得から控除を行います。そして、総合・分離によって計算した税額を合計し、そこから「税額控除額」を控除した残高が、その年の所得税額となります。