消費税の税率引き上げに伴う経過措置
2013.05.24
2013年1~3の国内総生産(GDP)速報値が年率換算3.5%増と好調な数字が出た中、消費税率の引き上げについていろいろなところで話がされています。最終的な決定は直前に行うと法案で規定とされていますが、予定通りとなった場合には次のようになります。
平成26年4月1日から消費税率が段階的に引き上げられます
平成24年8月10日の参議院本会議で消費税法改正法案が可決・成立しました。これにより、消費税の税率は現状の5%(消費税4%+地方消費税1%)から、平成26年4月1日以後は8%(消費税6.3%+地方消費税1.7%)、平成27年10月1日から10%(消費税7.8%+地方消費税2.2%)へと段階的に引き上げられます。
~税率引上げに伴う経過措置について~
薬品等の仕入取引などの売買取引については、原則として、引渡しのあった日(納品日)が施行日(平成26年4月1日※1)以後であれば、契約締結日(注文した日)に関わらず、改正後の税率が適用されます。逆に、引渡しのあった日が施行日前であれば、支払いが施行日以後であっても、改正前の税率が適用されます。
ただし、税率引上げに伴う混乱を回避するために経過措置がいくつか設けられているので、その中でも設備投資に関わる経過措置を2つご紹介します。
※1 10%引上げについては、平成27年10月1日
1.請負工事等に係る経過措置
指定日(平成25年10月1日※1)の前日までの間に締結した工事の請負契約に基づき、施行日以後に引渡しが行われる工事の請負については、改正前の税率が適用されます。
~参考~
平成9年引上げ時の政令における請負工事等には、建物等の建設、広告宣伝用資産の製作、機械の修繕や加工等を目的とする請負工事契約等を対象としていました。今回の改正については、まだ詳細が決まっていません。
2.リース等の資産の貸付けに係る経過措置
指定日(平成25年10月1日※4)の前日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、施行日前から施行日以後引き続き貸付けを行っている場合、一定の要件※2に該当するものには、改正前の税率が適用されます。
※2 「当該契約に係る資産の貸付けの期間及び当該期間中の対価の額が定められていること」など