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税務調査の事前通知

2013.05.08

税務調査の事前通知について

 平成23年12月2日の税法改正により、税務調査手続等が法律上明確化されました。原則として、平成25年1月1日以後に開始する調査から適用されることになりますが、事前通知に関しては、法施行後における税務調査手続等を円滑かつ適切に実施する観点から、平成24年10月1日以後に開始する調査より先行的に取り組むこととなりました。
※上記の改定は、従来からの運用を踏まえて法定化されています。税務調査の流れとしては、大きな変化はありません。

①事前通知の内容

 事前通知では、以下の事項を電話で通知することとなっています。その際税理代理を委任された税理士に対しても同様に通知します。

※(1)以外の項目については税理士を通じて説明してもらいたいという場合、事前告知の連絡があった際にその旨を伝えてください。

(1) 質問検査等を行う実地の調査(以下「調査」という。)を開始する日時

(2) 調査を行う場所

(3) 調査の目的

(4) 調査の対象となる税目

(5) 調査の対象となる課税期間

(6) 調査の対象となる帳簿書類その他の物件

(7) 調査の相手方である納税義務者の氏名及び住所又は居所

(8)  調査を行う当該職員の氏名及び所属官署
   (その職員が複数であるときは、その職員を代表する者の氏名及び所属官署)

(9) (1)又は(2)に掲げる事項の変更に関する事項

(10)当該調査により(3)~(6)以外の事項について非違が疑われる場合、
         その通知内容以外の事項についても調査対象になりうること

※合理的な理由がある場合には、調査日程の変更の協議を求めることができます。

※税理士法に定められている書面添付に基づく書面が申告書に添付されている場合には、納税者に税務調査の事前告知を行う前に、税務代理権限証書を提出している税理士に対して添付された書面の記載事項に関する意見陳述の機会が与えられます。

 

②事前通知を要しない場合

 違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ、その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると税務署長等が認める場合、事前通知をせずに調査が行われます。

 

③基本的な税務調査の流れ

※新たに得られた情報に照らし非違があると認められるときは再調査を行います。

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