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源泉徴収に係る所得税の納税地

2013.04.25

給与等の支払事務所等の移転があった場合の源泉所得税の納税地

 少し前の改正となりますが、「平成24年1月1日以後に源泉所得税を納付する場合について適用」の改正内容について、今回は触れたいと思います。

 改正以前、給与・報酬等に対する源泉所得税の納税地は、その給与・報酬等の支払の事務を取り扱う事務所等のその支払の日における所在地とされていました。ですから、給与等の支払事務所等の移転があった場合、移転前の支払いに対する源泉所得税の納税地は、移転前の所在地となっていました。

 平成23年度の税制改正(所得税法17条 平成24年1月1日以後適用)により、給与等の支払事務所等の移転があった場合には、移転前の支払に対する源泉所得税の納税地も、移転後の給与等の支払事務所の所在地とすることとされました。

 源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合の納税地も同様で、移転後の所在地が納税地となります。例えば1~3月までA市で給与等を支払い、4月にB市に移転し4~6月までの給与をB市で支払った場合。移転前の1~3月分の源泉所得税も含めて、移転後のB市の所轄税務署に源泉所得税を納めることになります。なお、給与支払事務所等に移転があった場合には、移転の事実があった日から1か月以内に「移転前」「移転後」それぞれの所轄税務署へ届出が必要となりますので、ご注意下さい。

 

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