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税制改正大綱7 資産課税

2013.03.01

5.資産税 <その2>

 相続税の改正に合わせて、贈与税についても見直しが行われました。贈与税の課税方法には、「暦年課税」「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

 「暦年課税」とは、1暦年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して課税する方法です。つまり、1年間にもらった財産の金額が110万円以下なら贈与税は課税されません。

以下の表は、相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率構造の改正案となります。上の世代から下の世代への財産の移転を促すため、税率構造を2種類に分けています。

 【① 20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率】

贈与税率1

  【② 上記以外の贈与財産に係る贈与税の税率】

贈与税率2

平成27年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。

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