税制改正大綱2 金融・証券税制
2013.02.13
今回・次回にて、金融・証券税制についてご紹介いたします。
金融・証券税制 <その1>
最近まで米国の「財政の崖」という言葉が新聞やニュースでよく出てきましたが、今度は日本で「税制の崖」がやってくるかもしれません。
上場株式等の配当等及び譲渡所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)は、平成25年12月31日をもって廃止されます。平成26年1月1日以降は、20%の本則税率(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
株式の売却益はもともと1953年から1989年まで非課税でした。ところが、1989年に3%の消費税を導入したことから、資産家優遇税制との批判を受け、26%(所得税20%、住民税6%)として課税されることになりました。
さらに2003年、株式市場の低迷により26%から現行の10%軽減税率へ移行しました。当初は5年の予定で始まりましたが、証券界の要望により延長を重ねて、ついに来年から本則税率の20%となります。
選挙が終わってから上がり続ける日経平均は1万1000円を超えましたが、これにより含み益のある持ち株がある投資家は少なくないはずです。来年以降の20%本則税率の適用を避けるため、年内に利益確定の株売りが次々に現れてきたとしたら、この株式相場の上昇機運を打ち消す「税制の崖」となるかもしれません。
その対策として、非課税口座内の少額上株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が拡充され、非課税口座を10年間開設することが可能になります。
この詳細は次回のブログにて紹介いたします。