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NO57 定期同額給与と職務執行期間

2018.09.14

取締役の職務執行開始日とは、一般的には定時株主総会の日とされています。法人税の世界では、定時株主総会の日ではなく、総会の日に近接する翌月初の日とする取扱いを認めるとしています(役員給与に関するQ&A 平成18年6月)。
本来、取締役の任期は、10年と定めれば、定時株主総会から10年後の定時株主総会までとなります。途中をどこで区切るか?といった概念はありません。その点において、職務執行期間という概念は法人税独自のものです。
定期同額給与は、この職務執行期間に合わせて役員給与を変更する必要があると解説されています。しかし法人税法の条文そのものは、事業年度を通じて給与が定額であれば定期同額給与に該当するという定めを基本形としています。つまりは役員給与の期首改訂が認められるのは当然です。

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