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NO52 税法上の株価

2018.07.24

税理士をしていると、非上場会社の株価といえば、相続税評価額しかイメージできなくなります。M&Aや株式買い取り請求を受けて行う取引の場合、この相続税評価額とは異なる金額になることは、ごく普通の出来事です。あくまで、非上場株式を相続税の対象とするための評価手法として財産評価基本通達が制定されただけであり、課税対象額を明確にすることだけを目的にして作られたルールです。ここには、生身の物が取引される時価という意味合いはありません。
非上場の株価以外に、借地権の評価も似たような位置づけです。つまりは税法上だけの決め事であり、実際の取引事例や相場とは次元が異なります。それゆえに、この税法上だけの決め事を、税法の取り扱いの中で否定することは、不可能です。

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