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NO97 申告期限の延長措置

2020.02.28

個人の確定申告期限が1か月延長の措置が発表されました。国税庁の発表には、根拠法令の記載がありませんが、日税連には通則法11条と記載があります。この場合は、4月16日に申告書を提出して納税しても、利子税や延滞税の心配はありません(通法64条3項、63条2項)。通則法施行令3条第1項か3項かによって、延長に際して申請が必要か否かが変わりますが、おそらく1項なのだと思われます。もしそうであれば申請手続きは不要です。
昨年の台風19号の影響でも、1項で対象地域を絞って延長措置を取りましたが、全国一律となると珍しい取り扱いです。
弊社でも公共交通機関で通勤しているスタッフは時差出勤としました。申告書類は既に概ね集まっていますので、まずは元々の申告期限の3月16日を目指して進めていきます。

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