ブログblog

NO4 経営強化計画

2017.07.25

従来よりあった中小企業投資促進税制は、申告時期になってから、今年度に購入した対象設備について証明書を取り寄せて、税額控除や特別償却の適用を受けることができていました。この4月からは、経営強化計画を策定し、その計画に則って設備投資を行うことが、税制特例を受けるために要求されています。事後でも可能な場面もあるものの、これまでの税理士の申告実務の側面からは大きく変わります。
先にこの制度をクライアントに案内して、対象設備の購入予定があるか否かを予め確認しておくことが必須となるためです。事後始末ができないという点では柔軟性がなくなりますが、税理士として投資予定を予め確認しておくことは、今後の資金繰りや予実管理をしていく上で、重要な情報になります。今後の展望や計画を伺うことができる一つのきっかけになりそうです。

記事一覧へ