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生命保険による遺産分割対策 ~ケーススタディ~

2014.10.31

前回、遺産分割対策における生命保険の契約形態について述べましたが、もう少し具体的に紹介いたします。

 

ケース①

長年介護をしてくれた息子の妻に現金を渡したい。遺言以外で簡単に息子の妻に現金を渡せる方法はないのか?

生命保険(終身保険)の受取人を息子の妻にできる保険会社があります。生命保険金の受取人は、一般的に2親等以内の血族に限られていますが、保険会社によっては、2親等以内の姻族まで受取人に指定することができます。但し、この場合税務上は遺贈に該当しますので、息子の妻を養子としない限り、相続税の2割加算(相続税が増額)の対象となります。

親族・親等図

 

ケース②

生命保険(終身保険)で複数人に現金を渡したい。しかし死亡保険金の受取人が複数人いる場合は、代表者1名が保険金全額をまとめて受け取り、その人から分配されると聞いた。代表者が分配しなかった場合、他の受取人に現金が渡らないことになってしまうが、どうしたらいいか?

受取人を複数指定でき、且つ、各受取人へ個別に保険金の支払をしてくれる保険会社があります。一般的に、「渡したい人の数だけ保険の契約を分けて加入する方法」しかないと言われていますが、そんな必要はありません。

 

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