生命保険金の非課税 活用
2014.09.29
前回のブログにて相続税法第12条の紹介をしましたが、どのような効果となるのかを今回ご紹介します。
簡単な図に表わすと以下のようになります。
上図は、支払保険料≒保険金としている場合の大まかな事例となりますが、手許現預金を保険金の入金と変えると相続税の課税財産が減少します(細かい要件は度外視しています)。もう少し具体的な数字を当てはめてみると、以下のケーススタディのような効果があります。
~ケーススタディ①~
相続財産 6億円で相続人が妻、子二人の場合。一時払い保険料 1,500万円、保険金1,500万円の終身保険に加入した場合
保険加入前……………….. 相続税額 約8,680万円
保険加入後……………….. 相続税額 約8,361万円
効 果……………….. 税負担軽減 約319万円
~ケーススタディ②~
相続財産 6,000万円で相続人が妻、子二人の場合、一時払い保険料 1,500万円、保険金1,500万円の終身保険に加入した場合
保険加入前……………….. 相続税額 約60万円
保険加入後……………….. 相続税額 0円
効 果………………. このケースでは、1,200万円以上の保険料ならば相続財産が基礎控除内(3,000万円+600万円×3人=4,800万円)となるため、相続税額は0円となります
※相続税の概算は平成27年1月1日以降適用相続税法にて行っています。税額計算では、配偶者の税額軽減を考慮しております。