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土地・建物を売却した場合の税金

2013.08.30

 今回は、土地や建物を売却した場合に税金がどのように計算されるのかを紹介します。

 まず、土地や建物などの不動産を売却した場合の所得の種類ですが、このような場合【譲渡所得(分離)】に該当します。この場合、他の所得とは合算せずに、個別で所得税を計算する必要があります。また、売却した不動産の所有期間により短期譲渡所得か長期譲渡所得かに分類され、課される税率も異なります。

 ≪譲渡所得(分離)の計算方法≫

  譲渡収入金額 (売却代金等) - ( 取得費 + 譲渡費用 ) = 譲渡所得

  譲渡所得 - ( 居住用財産の3,000万円特別控除等 )  = 課税譲渡所得 

  課税譲渡所得 × 税率 = 譲渡所得(分離)に係る所得税額

分離譲渡税率表

 

短期譲渡所得に該当するか、長期譲渡所得に該当するかは、以下のように判定を行います。

 ● 分離譲渡所得(土地・建物等の不動産の場合)
     譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が5年以下か5年超かで判定

 ● 総合譲渡所得(貴金属等の場合)
     取得した日から、売却した日までの所有期間が5年以下か5年超かで判定

所有期間の判定

※取得日、譲渡日は原則として不動産の引渡日となりますが、新築家屋以外は、引渡日もしくは契約効力発生日のいずれかを取得日、譲渡日とすることができます。

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