個人住民税の特別徴収の推進強化
2013.04.17
個人住民税の特別徴収の推進強化
個人住民税の特別徴収とは、事業主が所得税の源泉徴収と同じように、従業員に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、納入する制度です。
本来、地方税法及び各市町村の条例において所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税について特別徴収しなければならないこととされています。しかし、現状は所得税の源泉徴収制度と比較するとまだ十分に浸透していません。個人住民税の適正かつ公平な課税・徴収に向け、全国的に特別徴収の推進が強化されています。
~特別徴収制度の流れ~
※1 納期の特例
給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業主に限り、従業員が住む市町村に申請書を提出し承認を受けた場合は、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分け納入できる「納期の特例」が利用できます。
退職や休職または転勤等により従業員に異動があった場合は、翌月10日までに事業主が従業員の住む市町村に「異動届」を提出する必要があります。