税制改正大綱6 資産課税
2013.02.26
5.資産課税 <その1>
これまで地価が下落する中においても据え置かれてきた相続税の基礎控除や税率構造の水準について、以下のように見直しが行われました。
① 相続税の基礎控除
改正案 : 3,000万円+600万円×法定相続人の数
(現行 : 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)
② 相続税の税率
※平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
まず、相続税の基礎控除額を現行の60%に減額することで課税ベースを広げ、その上で税率を上昇させる増税の改正案となります。これにより、今まで相続税を気にする必要のなかった方であっても、相続税の課税対象となる可能性が出てきます。
相続税の対策としては、①遺産分割(円満な相続)、②納税資金の確保、③相続税の節税に大きく分けられます。相続が発生してから対策できることは少ないので、早めに動き出す必要があります。
弊社の資産税のページには、相続に関するQ&Aも載せていますので、ぜひ一度ご覧ください。