税制改正大綱3 金融・証券税制
2013.02.15
2.金融・証券税制 <その2>
来年からの20%本則税率適用に伴い、非課税口座内の少額上株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が拡充され、非課税口座を10年間開設することが可能になります。詳細は以下の通りです。
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① 口座開設期間
平成26年1月1日~平成35年12月31日
② 配当・譲渡所得の非課税期間
口座開設年以後5年間…途中売却可能・売却部分の再利用不可
③ 非課税投資額
毎年100万円が上限…未使用枠は翌年以降繰越不可
5年間で最大500万円
非課税口座以外で発生した損益との通算不可
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お手本になっているのは、英国が1999年に導入したISA(Individual Savings Account)です。
この制度の目的は、家計の長期投資を促進させることにあります。特に、非課税口座内の株式等を途中で売却すると、売却部分の非課税枠を再利用することができないため、頻繁に売買を繰り返す投資家にとっては、非課税口座を開設しても、あっという間に非課税枠を使い切ってしまいます。そして、その先には来年以降の20%本則税率が・・・。
確かに長期保有を促しそうですね。しかし、相場環境に応じて簡単に資産内容を入れ替えることができないと、ちょっと使い勝手が悪いかもしれません。
今回、記載した内容だけでこの複雑な制度全体を理解するのは難しいと思います。証券会社のサイトなどで分かりやすく解説されていますので、そちらもご参考にしてください。